子ども・子育て支援納付金分の課税(国民健康保険税)

ページ番号1017211  更新日 令和7年11月27日

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子ども・子育て支援金とは?

国は、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」を充てることを決定しました。
支援金は少子化対策のために使われる財源です。医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入され、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されます。高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出されます。

支援金はどんなことに使われるの?

児童手当の抜本的な拡充

所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)

妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)

妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)

乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)

月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)

出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)

子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(令和7年4月から)

育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)

2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)

国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置

自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)

どのくらい負担が増えるの?

健康保険の種類によって異なります。

全制度平均としては、令和8年度は1人当たり月額250円、令和9年度は1人当たり月額350円、令和10年度は1人当たり月額450円の負担増となる見込みです。

国民健康保険の場合、令和8年度は1人当たり月額250円、令和9年度は1人当たり月額300円、令和10年度は1人当たり月額400円の負担増となる見込みです。

本市の対応

本市では、令和8年度から市が県に納める国民健康保険事業費納付金に「子ども・子育て支援納付金分」が上乗せされるため、令和8年度の国民健康保険税から、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を設け、税率を設定し、従来の「医療分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護分」と合わせて税額を計算することとなります。

なお、18歳未満の被保険者には子ども・子育て支援納付金分の課税はされません。

子ども・子育て支援金制度リーフレット(表)

子ども・子育て支援金制度リーフレット(裏)

詳しくお知りになりたい方は

制度の詳細については、次のリンクから国(こども家庭庁)のサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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