農地所有適格化法人について

ページ番号1016901  更新日 令和6年12月24日

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 農地所有適格法人に係る要件の審査は、農地法第3条の許可申請や農用地利用集積計画作成の時点で行われます。

 また、農地法第6条の規定により、農地所有適格法人が継続して要件を満たしているかどうかを的確に把握するため、当該法人は毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について農業委員会にご提出をお願いします。

 なお、農地所有適格法人がこの毎年度の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料に処せられます。

法人形態要件

農事組合法人、株式会社[株式譲渡制限(公開会社でないもの)に限る]、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかであること。

事業要件

法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であること。

判断の基準は、次のとおりです。

1.既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合

 直近3か年の農業とその関連事業の売上高が、当該3か年の法人の売上高の過半を占めていること。

2.新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合

 これから3か年間の販売計画で、農業とその関連事業の合計売上高が、今後3か年の法人の売上高の過半を占めること。

議決権要件

法人の総議決権または、総社員の過半(1/2超)が次のいずれかであることが必要です。

該当する条件

(1)法人に農地の権利を提供した個人

(2)農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

(3)法人の農業に常時従事する者

(4)法人に自分の農地の基幹的な農作業を委託した個人

(5)法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構

(6)地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合

業務執行役員要件

農地所有適格法人の理事等の過半は、法人の農業及び関連事業に常時従事(原則として年間150日以上)する構成員であること。

さらに、理事等又は権限と責任を有する使用人のうち、1人以上がその法人の農作業に従事(原則として年間60日以上)すること。

報告書に必要な書類

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
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