農地売買・農地転用(用途変更)手続き

ページ番号1017066  更新日 令和7年2月5日

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手続きにあたって

農地の売買等により耕作を行う場合(用途変更なし)は農地法第3条、農地を宅地や駐車場などに用途を変更する場合は同法第5条(農地の所有者が用途を変更する場合は同法第4条)の規定により次の手続きが必用となります。

  • 農地法では資産保有や投機目的での農地取得は認められませんので、第3条の許可を受けて農地を取得された方は原則継続して耕作を行わなければなりません。
  • 農地転用の許可を受けずに転用した場合は原状回復を含めて厳しい罰則があります。
  • 許可を受けるにはそれぞれに基準がありますので事前に確認をしてください。
  • 地域計画区域内の農地を転用する場合は、農政課に事前に相談をしてください。

手続き

(1) 届出

  • 対象 市街化区域内の農地を転用(第4条・第5条)
  • 受付 随時
  • 受理通知 1週間内に通知
  • 提出書類 届出書、土地登記簿謄本、位置図、その他必要な書類を各1部提出してください。

(2) 許可申請

  • 対象 市街化区域内の農地売買等(第3条) 市街化区域外の農地の売買等又は転用(第3条・第4条・第5条)
  • 受付 許可基準の確認⇒申請書の事前確認⇒申請書の提出
  • 締切日 毎月27日17時00分 ※27日が土日休日の場合と4月、12月、2月は変更になります。
  • 許可日 総会の開催日(毎月20日前後)の翌日 ※転用面積が30アールを超える場合は月末となります。
  • 第3条提出書類 申請書、土地登記簿謄本、その他必要な書類を各1部提出してください 。
  • 第4・5条提出書類 申請書、事業計画書、受付前調査依頼書、必要な添付書類を各1部提出してください

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。