家族経営協定について

ページ番号1016902  更新日 令和6年12月24日

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家族経営協定とは?

家族経営協定は、経営の方針や家族一人一人の役割、働きやすい環境づくりなどについて、家族みんなで話し合いながら取り決める「家族のルール」を文書化したものです。

家族経営協定の必要性

家族労働で営まれている日本の農業経営では、経営主だけが経営の方針や役割分担を知っていても家族の意欲向上や経営改善にはつながりません。協定書を作って報酬や就業条件を明確にすることによって、各自が経営に参画することを自覚し、責任を持ち、仕事内容に見合った報酬を得ることによって意欲向上につながります。

家族経営協定締結に伴うメリット

家族経営協定を締結し経営に参画している農業者に対しては、以下のような措置が講じられます。

認定農業者制度

実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結を要件に、認定農業者になるための夫婦等による共同申請が認められています。(女性農業者や農業後継者もパートナーと共に認定農業者になれます。)

農業者年金

青色申告など、一定の要件を満たす認定農業者や認定就農者には月額最高1万円の保険料補助が国から受けられますが、それらの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者も、政策援助として35歳未満の場合1万円、35歳以上では6千円の保険料の国庫補助が受けられます。

新規就農者支援

夫婦ともに新規に就農する場合、「経営開始資金」、「農業次世代人材投資資金」について、通常の交付に上乗せして支給を受けることができます。

家族経営協定の内容は見直しができます

家族経営協定は、締結して終わりではありません。現状と合わない部分は見直して、必要があれば家族経営協定の『再締結』を行います。

ご家族で新たに就農される方、経営を移譲して経営主が変更になる方や、家庭環境の変化で介護や育児が必要になるなど、皆さんを取り巻く環境が変化した時が『再締結』のタイミングです。

申請に必要な書類

詳細については農業委員会事務局までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。