農地を相続等により取得した場合の手続

ページ番号1016906  更新日 令和6年12月24日

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相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となります。

届出が必要な方

  • 相続、遺産分割、遺贈
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得など

届出に必要な書類 (農地法第3条の3)

  • 届出書(農地法第3条の3)
  • 農地の権利を取得した状況がわかるもの
    (登記完了証、全部事項証明書など)

届出の期限

権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内

届出方法

届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。