農地を相続等により取得した場合の手続
相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となります。
届出が必要な方
- 相続、遺産分割、遺贈
- 法人の合併・分割
- 時効取得など
届出に必要な書類 (農地法第3条の3)
- 届出書(農地法第3条の3)
- 農地の権利を取得した状況がわかるもの
(登記完了証、全部事項証明書など)
届出の期限
権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内
届出方法
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。