農地改良工事について

ページ番号1016905  更新日 令和7年1月31日

印刷大きな文字で印刷

農地改良とは

「農地の所有者又は耕作者が、農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為」のことを言います。

具体的には、水捌けの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為等が農地改良にあたります。

建設残土等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

農地改良を行う場合は事前に届出が必要です

農地改良を行いたい場合、工事着工の1ヶ月前までに農業委員会へ「農地改良工事届」を提出してください。

なお、提出様式は以下のファイルをご参照ください。

農地改良を行う場合の留意事項

1 農地改良工事に係る面積は1,000平方メートル以内、盛土の高さは周囲の低い道路面より1メートル以内の高さまでとすること。

2 盛土の土質は耕作に適した良質土のみ使用すること。

3 工事期間は、3か月以内とすること。

4 工事施工にあたり、付近の農地、農作物、道水路、その他について損害等を与えないように注意すること。

5 工事完了後は、速やかに耕作を再開すること。

その他、農地改良に係るご不明な点は農業委員会事務局へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。