所有者不明農地の活用について

ページ番号1017964  更新日 令和7年7月11日

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所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地(相続未登記の農地も含む)
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地制度とは

所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や,共有名義の農地で、全ての相続人がわからない農地でも、農業委員会の探索、公示等を経て,不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなし、農地中間管理機構を仲介した貸し借りの手続きを行うことができ、最大40年の利用権を設定することができる制度です。

所有者不明農地制度に関する概要

その他制度の詳細は、以下の農林水産省ホームページからご確認ください。

所有者がわからない農地でお困りの方へ

近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。