遊休農地の対応について

ページ番号1016903  更新日 令和6年12月24日

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農地法では、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と、農地に係る権利を有する者の責務を規定しています。

 また、農業委員会法においては、「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保など農地利用の最適化の推進に関する事務を行う」と農業委員会の所掌事務が規定されています。

 このように遊休農地対策の重要性を踏まえ、農業委員会では農地パトロールの実施や農地の所有者・地権者に対して農地の活用を働きかける活動を通して「遊休農地の発生防止・解消」に取り組んでいます。

遊休農地の区分

農業委員会が主体となって、農地法等に基づき遊休農地の分類を行います。

農地利用状況調査について

須賀川市農業委員会では、遊休農地の実態等を把握し、農地利用の最適化を推進するため、市内の農地を対象に農地利用状況調査を実施しております。
(農地法第30条により、毎年実施することと定められています。)

実施期間:毎年6月から8月ごろ
この期間に農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を確認する際、立ち入りなどを行う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。

※遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地。(農地法第32条第1項より)

農地利用意向調査について

上記の農地利用状況調査で、遊休農地と判断された場合において、その農地の所有者や借受人に対し、今後の農地の利用意向を確認するため、農地利用意向調査を実施します。
(農地法第32条により、農地利用状況調査を受けて実施することと定められています。)

実施期間:毎年12月から翌年1月ごろ

該当の農地については、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)などを活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどを書面にてお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。

調査の内容

所有者等に対して、農地一筆ごとに

  • 自ら耕作するか
  • 農地中間管理事業を活用するか
  • 自ら受け手を探して貸し付けるか
  • その他(方針決定が困難、調査不能など)

 など利用意向の把握に努めます。

農地利用意向調査後の対応

「福島県農地中間管理機構を利用します」を選択した場合

農業委員会は農地中間管理機構に通知し、機構から所有者に協議の申し入れが行われます。

「自ら耕作する」を選択した場合

翌年8月の利用状況調査により現地を確認します。

非農地判断

農地利用状況調査により「再生利用が困難な農地」と分類された農地については、国の通知に基づき、11月頃の農業委員会総会において農地法第2条第2項に規定する農地に該当するか否かを議決(非農地判断)しています。

非農地(山林・原野など)と判断された場合は、「農地台帳」から削除し、所有者等へ対する通知とあわせて、地方税法381条第7項に基づき、法務局へ地目変更手続きを行います。

判断の基準

対象となる農地

  • 森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの
  • 周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるもの

対象としない農地

  • ほ場整備事業実施地区等の優良農地に介在する農地
  • 多面的機能直接支払交付金事業等の対象農地
  • 経営移譲年金を受給対象農地
  • 農地貸付を行っている農地
  • 納税猶予対象農地
  • 抵当権設定農地 など

 

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。