非農地証明について

ページ番号1016907  更新日 令和6年12月24日

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非農地証明とは

現況が、森林、原野化して荒廃が著しく、農地に復元して利用することが不可能な土地について、下記要件を満たしている場合、非農地であるという証明を行っています。

非農地証明の要件

  1. その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地であること。
  2. 上記以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地であること。

※申請の前には必ず事前相談をお願いします。
 

証明書発行までのながれ

  • 証明書はすぐには発行できません。
  • 農地であるか否かの判断は農業委員会が行います。
  • 証明を必要とする方からの申請を受けて、農業委員と事務局員が現地の確認を行い、現状が農地ではないことを確認します。
  • 現地を確認した農業委員は、総会で報告し、承認を受けて証明書の発行となります。
  • 申請は毎月15日頃までに提出して、同月内に現地確認を行い、その結果が翌月の総会にかけられます。

申請に必要な書類

  • 非農地証明申請様式(以下のデータファイル)
  • 申請地の位置を示した図面(任意様式)
  • 申請地の登記簿謄本
  • 公図
  • 対象地の写真

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。