須賀川市農地情報提供制度
農地情報提供制度とは
農地所有者などが耕作または管理ができなくなった農地を登録し、登録された農地情報を経営規模拡大を考えている農業者や就農を希望する方へ情報提供し、農地の貸借、売買へとつなぐことで、有効利用を促進する制度です。
なお、本制度は登録された農地の引き受け先を見つけ出す制度ではありません。また、売買及び賃借の係る条件交渉等については当事者間で行っていただくこととなります。
登録された農地情報の詳細は農業委員会の窓口でご確認いただけます。
農地情報提供制度の登録情報
現在登録されている農地はありません。
農地情報提供制度に農地を登録する(農地を貸したい、売りたい方)
この制度への農地登録を希望する農地所有者は、農業委員会に「須賀川市農地情報提供制度登録申請書兼承諾書」及び「農地登録カード」を提出してください。農業委員会が申請内容の確認後、登録要件を満たす農地を登録します。
農地登録にあたっての留意事項
この制度へ農地登録を希望される農地所有者は次の点にご留意ください。
1.農地情報提供制度への登録を受け付けできない場合もあります。
荒廃し、耕作が困難な農地等については登録できません。
2.この制度は、農地利用希望者へ農地情報を提供するものであり、利用にあたっての農地の引き受け先が見つかることを約束するものではありません。
農業委員会で「登録農地の引き受け先を見つけ出す」制度ではありませんのでご注意ください。
3.この制度は、農地利用希望者へ農地所有者が登録した農地の情報を提供するものであり、条件交渉及び諸手続きは当事者間で行う必要があります。
貸借又は売買に関する期間や金額、農地に関する取り決め(水利、畦畔管理、土地改良区負担金等)については当事者間で交渉してください。
4.農地利用希望者が見つかり、貸借又は売買契約が成立するまで、登録農地の管理は「農地登録者(所有者)」が行ってください。
その他、詳細は「須賀川市農地情報提供制度実施要綱」をご確認ください。
農地情報提供制度 農地登録要件
1.適切に管理された市内の農地。
2.貸借、売買で不都合が生じない農地。
3.まとまった1,000平方メートル以上の農地 等。
その他、詳細は要綱第6条をご確認ください。
農地情報提供制度に登録された農地を利用する(農地を借りたい、買いたい方)
農地情報提供制度に登録された農地の利用を希望する方は、公開されている農地情報を踏まえ、農業委員会に問い合わせください。
窓口で対象地の確認を行った後、農地の利用を希望する場合、「須賀川市農地情報提供制度利用申請書」及び「誓約書」を提出してください。
利用要件を満たす場合、農地利用希望者の情報を農地所有者へ連絡します。農地所有者が交渉を希望する場合、農業委員会から農地利用希望者へ連絡先等をお伝えします。
農地利用希望者の留意事項
農地情報提供制度に登録された農地の利用を希望される方は次の点にご留意ください。
1.農地情報提供制度に登録された情報は、申請日時点の内容に基づくものです。
2.この制度は、農地利用希望者へ農地所有者が登録した農地の情報を提供するものであり、利用にあたっての条件交渉及び諸手続きは当事者間で行う必要があります。
賃借又は売買に関する期間や金額、農地に関する取り決め(水利、畦畔管理、土地改良区負担金等)については当事者間で交渉してください。
その他、詳細は「須賀川市農地情報提供制度実施要綱」をご確認ください。
農地利用希望者の利用要件
1.耕作する全ての農地を適正に管理できる方
須賀川市外の方は耕作証明書などを提出してください。
2.新規就農者の方は、農業経営の実務経験・研修経験等を有していると認められ、市農政課などへの就農相談を行っている方。
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利用申請書 (Word 21.4KB)
※須賀川市外の方は耕作証明書を添付してください。 -
誓約書 (Word 20.8KB)
農地契約の手続き
農地の貸借又は売買に関する条件は、農地所有者と農地利用希望者で交渉して決定してください。交渉成立後、農業委員会又は市農政課を通しての契約等の手続きを行う必要があります。
詳細はお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。