住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページ番号1001994  更新日 令和2年3月12日

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公的年金から住民税(市県民税)が特別徴収(年金からの引き落とし)されます。

当該年度の初日(4月1日)において65歳以上の方に賦課される住民税は、公的年金受給分から引き落とし(特別徴収)されるようになっています。特別徴収に該当される方は金融機関や市役所にご自身で住民税を納めに行く必要がありません。
また、納期が4回から6回になることにより、1回あたりの納付額が少なくなります。

1 特別徴収の対象となる方

当該年度の初日(4月1日)において公的年金を受給している65歳以上の方が特別徴収の対象となります。(以下の条件をすべて満たしている方が対象になります。)

  1. 前年中に公的年金の支払いを受けている方
  2. 当該年度4月1日において、老齢基礎年金の支払いを受けている65歳以上の方
  3. 老齢基礎年金等の年額が18万以上の方(1つの年金において18万以上)
  4. 須賀川市での介護保険料が年金から差し引かれている方

※上記の条件をすべて満たしていても特別徴収にならない場合があります。

2 特別徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する住民税の所得割、均等割

3 特別徴収の時期および税額

1 年金特別徴収1年目(65歳になった方、一度特別徴収が中止になり再度特別徴収が開始される方など)

時期 徴収税額 徴収方法
1期(納期6月) 年税額の4分の1 普通徴収(ご自身で納付)
2期(納期8月) 年税額の4分の1 普通徴収(ご自身で納付)
10月 年税額の6分の1 特別徴収(年金からの差引き)
12月 年税額の6分の1 特別徴収(年金からの差引き)
2月 年税額の6分の1 特別徴収(年金からの差引き)

2 年金特別徴収2年目以降

平成28年度まで
時期 徴収税額 徴収方法
4月 前年度2月に特別徴収した金額と同額 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
6月 前年度2月に特別徴収した金額と同額 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
8月 前年度2月に特別徴収した金額と同額 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
10月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)
12月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)
2月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)
平成29年度以降(平成28年10月1日施行の制度改正)
時期 徴収税額 徴収方法
4月 前年度分の年税額の6分の1 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
6月 前年度分の年税額の6分の1 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
8月 前年度分の年税額の6分の1 仮徴収:特別徴収(年金からの差引き)
10月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)
12月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)
2月 (年税額ー仮徴収額)の3分の1 本徴収:特別徴収(年金からの差引き)

4 転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

平成28年10月以降に実施する特別徴収について、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

5 年金特別徴収が中止になる場合

  1. 年金の支給が停止された場合
  2. 亡くなられた場合
  3. 特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合

※上記の理由で特別徴収が中止になり年金から差し引きできなくなったときは、上記1、3の場合はご本人へ、上記2の場合は相続人に方へ納付書を送付します。

6 公的年金以外にも所得がある場合

公的年金所得以外に給与、農業等の所得がある場合は、公的年金の所得に対する住民税は特別徴収となり、その他の所得(給与、農業等)に対する住民税は、給与からの特別徴収又は普通徴収による納付となります。

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このページに関するお問い合わせ

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〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
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