所得の種類と所得金額の計算方法

ページ番号1004422  更新日 令和3年6月23日

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所得とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費を差し引いたものです。

所得の種類

種類の詳細

所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額

配当所得

株式や出資の配当など 収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子

不動産所得

地代、家賃、権利金など 収入金額ー必要経費

事業所得

農業、漁業、製造業、医師などの事業から生じる所得 収入金額ー必要経費

給与所得

給料、賃金、賞与など 収入金額ー給与所得控除額(最高195万円)
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額ー退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額ー資産の取得価格などの必要経費ー特別控除額
短期譲渡所得の所得金額+(長期譲渡所得の所得金額×2分の1)
一時所得 競馬の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金、クイズの賞金など 〔収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)〕×2分の1
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1と2の合計額
  1. 公的年金等の収入金額ー公的年金控除額
  2. 1を除く雑所得の収入金額ー必要経費

(注)事業を行っていると、商品の仕入れや従業員の給与など、収入を得るための経費が生じます。これらは、必要経費として収入金額から控除します。
給与所得者や公的年金受給者については、必要経費にかわるものとして収入金額に応じて給与所得控除額及び公的年金等控除額が定められています。

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