分離課税に係る課税の特例

ページ番号1004428  更新日 令和2年3月12日

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所得のうち退職所得、土地や建物等の譲渡所得、山林所得は、それぞれ特例もあり、他の所得と切り離して(分離課税)それぞれ定められた税率により税額を計算します。

1 土地建物等の譲渡所得の特例

土地や建物を譲渡したときは、譲渡所得に対して分離課税されます。譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日時点で判定)により「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。

(1)長期・短期譲渡所得の区分

取得した翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が
5年を超えるとき:〔長期譲渡所得〕
5年以下のとき:〔短期譲渡所得〕

(2)譲渡所得金額と税額の計算方法

〔(譲渡所得の収入金額)-(必要経費)-(特別控除額※1)〕×(税率※2)

※1 特別税額控除

譲渡所得の理由

特別控除額

土地収用法などで土地建物等の資産を譲渡した場合

5,000万円

居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合

3,000万円

特定の土地区画整理事業のために土地を譲渡した場合

2,000万円

特定の宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合

1,500万円

農業振興地域内の農地などを農業委員会の斡旋によって譲渡した場合

800万円

※2 税率

 

区分

市民税

県民税

長期譲渡 一般

3.0%

2.0%

優良住宅に造成等のための土地等の譲渡
2,000万円以下

2.4%

1.6%

優良住宅に造成等のための土地等の譲渡
2,000万円を超える部分

3.0%

2.0%

住居用財産の譲渡
6,000万円以下

2.4%

1.6%

住居用財産の譲渡
6,000万円を超える部分

3.0%

2.0%

短期譲渡 一般

5.4%

3.6%

軽減
※国または地方公共団体に対する土地等の譲渡

3.0%

2.0%

2 退職所得の課税の特例

退職所得は、他の所得と分離して計算され、この所得に係る市県民税は退職金の支払いをうけるときに徴収されます。
次の方法で計算します。
〔(退職金ー退職所得控除額)×2分の1〕×(税率)(市民税6%、県民税4%)
勤続年数が5年以下の役員等に対して支払われる退職金については、控除後の金額に2分の1を乗じることなく、税率を適用します。

退職所得控除額

勤続年数

退職所得控除額

20年以下のとき

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

20年を超えるとき

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障がい者になったことによって退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。

このページに関するお問い合わせ

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市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
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