所得控除(所得から差し引かれるもの)
所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。
雑損控除
要件
災害、盗難などにより住宅や家財に損害を受けた場合
控除額
A=損害金額ー保険金等で補てんされる金額
- Aー(総所得金額等の合計額×10%)
- Aの金額のうち災害関連支出金額ー5万円
1と2を比較して多いほうの額が控除されます。
医療費控除
要件
本人または生計を一にする配偶者およびその他の親族のために医療費を支払った場合
控除額
(支払った医療費ー保険金等で補てんされる金額)ー(10万円または総所得金額等の5%とのいずれか少ない金額)〔最高限度額200万円〕
セルフメディケーション税制
要件
健康の維持増進および疾病予防への一定の取組を行う個人が、本人または生計を一にする配偶者およびその他の親族のために特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)費を支払った場合
控除額
(支払った医薬品費-保険金等で補てんされる金額)―(12,000円)〔最高限度額88,000円〕
社会保険料控除
要件
本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族の国民健康保険税、介護保険料、国民年金、厚生年金保険料などの保険料
控除額
支払った金額
※国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、公的年金から差し引きされる額については、基本的には本人しか控除はできません。
小規模企業共済等掛金控除
要件
小規模企業共済法に基づく第一種共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金および地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
控除額
支払った金額
生命保険料控除
本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族を受取人とする一般生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合
支払金額 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001~32,000円 | 保険料×2分の1+6,000円 |
32,001~56,000円 | 保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
支払金額 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,001~40,000円 | 保険料×2分の1+7,500円 |
40,001~70,000円 | 保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
- ※一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料について、それぞれ計算した控除額の合計額(最高限度額70,000円)
- ※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約、旧契約の両方の適用を受ける場合、それぞれ計算した控除額の合計額(最高限度額28,000円)
地震保険料控除
本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族の家屋や家財を保険や共済目的の契約で、かつ地震等による損失の額を補てんする保険料や掛金を支払った場合
支払金額 |
控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
支払金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 保険料×2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
※両方ある場合、それぞれの控除額の合計額(最高限度額25,000円)
障害者控除
要件
本人または扶養親族が障害者である場合
〔特別障害者〕
身体障害者手帳1級または2級
重度の知的障害者と判定された人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
など
〔一般の障害者〕
特別障害者以外の障害を持つ人
控除額
一人につき26万円
※特別障害者は、30万円
ひとり親控除
要件
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し合計所得金額が500万円以下の人
控除額
30万円
寡婦控除
要件
- 夫と離婚後婚姻していない者のうち、扶養親族を有し合計所得金額500万円以下の人
- 夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、合計所得金額500万円以下の人
控除額
26万円
勤労学生控除
要件
大学・高校・専門学校などの学生生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与以外の所得が10万円以下の人
控除額
26万円
配偶者控除
要件
本人と生計を一にする配偶者(内縁関係は除く)で前年中の合計所得金額が48万円以下の人で、他の人の扶養となっていない場合
居住者(控除者) の合計所得金額 |
控除対象 配偶者 |
老人控除対象 配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 |
老人:年齢が70歳以上の人
配偶者特別控除
要件
本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合。
納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
扶養控除
要件
生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の場合
控除額
区分 |
控除額 |
---|---|
一般扶養 ※1 | 33万円 |
特定扶養 ※2 | 45万円 |
老人扶養 ※3 | 38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
- ※1 年齢が16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の人
- ※2 年齢が19歳以上23歳未満の人
- ※3 年齢が70歳以上の人
基礎控除
要件
合計所得金額の区分に応じ控除する
控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
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