所得控除(所得から差し引かれるもの)

ページ番号1004423  更新日 令和3年7月7日

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所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。

雑損控除

要件

災害、盗難などにより住宅や家財に損害を受けた場合

控除額

A=損害金額ー保険金等で補てんされる金額

  1. Aー(総所得金額等の合計額×10%)
  2. Aの金額のうち災害関連支出金額ー5万円

1と2を比較して多いほうの額が控除されます。

医療費控除

要件

本人または生計を一にする配偶者およびその他の親族のために医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費ー保険金等で補てんされる金額)ー(10万円または総所得金額等の5%とのいずれか少ない金額)〔最高限度額200万円〕

セルフメディケーション税制

要件

健康の維持増進および疾病予防への一定の取組を行う個人が、本人または生計を一にする配偶者およびその他の親族のために特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)費を支払った場合

控除額

(支払った医薬品費-保険金等で補てんされる金額)―(12,000円)〔最高限度額88,000円〕

社会保険料控除

要件

本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族の国民健康保険税、介護保険料、国民年金、厚生年金保険料などの保険料

控除額

支払った金額

※国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、公的年金から差し引きされる額については、基本的には本人しか控除はできません。

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済法に基づく第一種共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金および地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

控除額

支払った金額

生命保険料控除

本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族を受取人とする一般生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合

新契約

区分

支払金額

控除額

一般生命保険料
個人年金保険料
介護医療保険料
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001~32,000円 保険料×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 保険料×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧契約

区分

支払金額

控除額

一般生命保険料
個人年金保険料
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001~40,000円 保険料×2分の1+7,500円
40,001~70,000円 保険料×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円
  • ※一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料について、それぞれ計算した控除額の合計額(最高限度額70,000円)
  • ※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約、旧契約の両方の適用を受ける場合、それぞれ計算した控除額の合計額(最高限度額28,000円)

地震保険料控除

本人や生計を一にする配偶者およびその他の親族の家屋や家財を保険や共済目的の契約で、かつ地震等による損失の額を補てんする保険料や掛金を支払った場合

区分

支払金額

控除額

地震保険料
地震等損害により生じた損害の額を補てんする保険金または共済金が支払われる損害保険契約にかかるもの
50,000円以下 支払った保険料×2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料
平成18年末日までに契約した満期返戻金等のあるもので保険期間や共済期間が10年以上のもの
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 保険料×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円

※両方ある場合、それぞれの控除額の合計額(最高限度額25,000円)

障害者控除

要件

本人または扶養親族が障害者である場合

〔特別障害者〕
身体障害者手帳1級または2級
重度の知的障害者と判定された人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
など

〔一般の障害者〕
特別障害者以外の障害を持つ人

控除額

一人につき26万円

※特別障害者は、30万円

ひとり親控除

要件

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し合計所得金額が500万円以下の人

控除額

30万円

寡婦控除

要件

  1. 夫と離婚後婚姻していない者のうち、扶養親族を有し合計所得金額500万円以下の人
  2. 夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、合計所得金額500万円以下の人

控除額

26万円

 

勤労学生控除

要件

大学・高校・専門学校などの学生生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与以外の所得が10万円以下の人

控除額

26万円

配偶者控除

要件

本人と生計を一にする配偶者(内縁関係は除く)で前年中の合計所得金額が48万円以下の人で、他の人の扶養となっていない場合

居住者(控除者)
の合計所得金額
控除対象
配偶者
老人控除対象
配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円

老人:年齢が70歳以上の人

配偶者特別控除

要件

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合。

 納税義務者の合計所得金額

 配偶者の合計所得金額

900万円以下 

900万円超

950万円以下 

950万円超

1,000万円以下

 48万円超 100万円以下

33万円

 22万円

 11万円

100万円超 105万円以下

31万円

 21万円

 11万円

105万円超 110万円以下

26万円

 18万円

 9万円

110万円超 115万円以下

21万円

 14万円

 7万円

115万円超 120万円以下

16万円

 11万円

 6万円

120万円超 125万円以下

11万円

 8万円

 4万円

125万円超 130万円以下

6万円

 4万円

 2万円

130万円超 133万円以下

3万円

 2万円

 1万円

扶養控除

要件

生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の場合

控除額

区分

控除額

一般扶養 ※1 33万円
特定扶養 ※2 45万円
老人扶養 ※3 38万円
同居老親等 45万円
  • ※1 年齢が16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の人
  • ※2 年齢が19歳以上23歳未満の人
  • ※3 年齢が70歳以上の人

基礎控除

要件

合計所得金額の区分に応じ控除する

控除額

合計所得金額 控除額 
2,400万円以下 43万円 
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

このページに関するお問い合わせ

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