納税方法

ページ番号1004426  更新日 令和2年3月12日

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(1)普通徴収

給与所得以外の事業所得者等の申告に基づき計算された市県民税を、市から納税通知書により納税義務者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただく方法です。

(2)特別徴収

給与所得者については、給与支払者(会社等)が、市からの通知書により、毎月の給与(6月から翌年5月まで)から市県民税を差し引き、納税義務者に代わって納める方法です。

(3)公的年金からの特別徴収(年金所得者)

65歳以上の公的年金を受給されている人の年金所得に係る市県民税額は原則公的年金からの特別徴収(差し引き)となります。
次の要件にすべて該当する人が対象です。

  • 前年中に公的年金の支払いをうけている人
  • 当該年度の4月1日において、65歳以上で国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている人
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円以上の人(1つの年金において18万円以上)
  • 須賀川市での介護保険料が年金から差し引かれている人
  • ※1 公的年金から特別徴収される市県民税は、年金所得から計算した金額のみです。給与、不動産、事業などの所得金額から計算した市県民税は、従来どおり給与からの特別徴収または普通徴収となります。
  • ※2 須賀川市外への転出、税額変更、年金の支給停止などが発生した場合、年金からの特別徴収が中止となり普通徴収により納めていただくことになります。

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