税額控除

ページ番号1004424  更新日 令和3年7月7日

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税率を乗じて算出した税額から一定金額を控除するものです。

調整控除

人的控除の適用状況に応じて、所得割額から控除します。なお、令和3年度分以後は基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の人には適用されません。

合計課税所得金額が200万円以下

次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除(市民税3% 県民税2%)

  1. 所得税との人的控除額の差額の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超

〔人的控除額の差額の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)〕の5%を控除

配当控除

株式の配当所得がある場合、所得割から差し引かれます。

課税所得金額種類

1,000万円以下の部分
市民税

1,000万円以下の部分
県民税

1,000万円超の部分
市民税

1,000万円超の部分
県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

私募証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

私募証券投資信託等
外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

外国税額控除

所得割のかかる納税義務者が外国で得た所得について、その国の所得税等を課されたときは、一定の方法により所得割額から外国税額が差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和3年までの間に居住の用に供して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった額がある場合、所得割から差し引かれます。
この控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または年末調整(初年度は確定申告)が必要です。

平成21年1月1日から平成26年3月31日までに新築または増築して入居した人

以下の1、2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日までに新築または増築して入居した人

以下の1、2のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
    ※ただし住宅取得にかかる消費税が5%の場合は5%を乗じて得た額(最高97,500円)

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金から2,000円を控除し、1、2、3それぞれに計算した後に、率10%(県民税4% 市民税6%)を乗じた額が所得割から差し引かれます。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと納税)
  2. 共同募金会、日本赤十字支部に対する寄附金
  3. 福島県、須賀川市が条例で指定した寄附金

ただし1の寄附金には、次の金額も加算
〔1の寄付金ー2,000〕×〔90%-所得税の限界税率×1.021〕 ※所得割の2割が上限

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当所得や譲渡所得については、支払いの際に配当割・株式譲渡所得割5%(市民税3%県民税2%)が差し引かれています。その所得を総合課税または分離課税で申告した場合、住民税所得割額からこの配当割・株式等譲渡所得割額を差し引きます。差し引きれなかった分は、均等割額に充当し、充当しきれない金額を還付(未納の税額がある場合は充当)します。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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