市県民税に関するQ&A

ページ番号1004429  更新日 令和6年9月20日

印刷大きな文字で印刷

Q:給与収入の税金は?

私の妻はパートで働いていますが、年間収入がいくらになると市県民税がかかりますか?

A:市県民税は、収入金額が93万円を超えるとかかります。配偶者控除の対象となるのは、収入金額が103万円までです。給与以外の収入がなく、所得控除が基礎控除のみの場合の収入・課税と控除の関係は次の表のとおりです。

給与収入の税金

収入金額

所得税

市県民税

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

93万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない 受けられる
93万円超103万円以下 かからない かかる 受けられる 受けられない 受けられる
103万円超201万6千円未満 かかる かかる 受けられない 受けられる 受けられない
201万6千円以上 かかる かかる 受けられない 受けられない 受けられない

Q:退職した翌年にも納税通知書が届きましたが?

私は、昨年11月に会社を退職し、今年1月に市県民税を納めましたが、6月にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか?

A:市県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。そして給料からの特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12回で徴収されます。したがって、今年1月に納めていただいた市県民税は、前々年中の所得に基づき課税された税金のうち、退職により給料から徴収できなくなった残りの税額です。6月に送られてきた納税通知書は、前年の所得に基づく新年度分の税金です。

Q:年の途中で引越しした場合の課税市区町村は?

私は、今年の3月にA市から須賀川市に引越ししました。今年度の市県民税は、どちらに納めることとなるのでしょうか?

A:1月1日現在では、A市に住所がありましたので、その後須賀川市に引越しされても今年度の市県民税は、A市に納めていただくこととなります。

Q:亡くなった人の市県民税は?

私の夫は今年4月に死亡しましたが、今年度の市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡した人の分まで税金を納めなければならないのでしょうか?

A:市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対し、前年中(1月から12月まで)の所得に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に死亡した人に対しても市県民税が課され、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。