市県民税に関するQ&A

ページ番号1004429  更新日 令和3年6月23日

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Q:パート収入の税金は?

私の妻はパートで働いていますが、年間収入がいくらになると市県民税がかかりますか?

A:市県民税は、収入金額が93万円を超えるとかかります。配偶者控除の対象となるのは、収入金額が103万円までです。所得控除が基礎控除のみの場合の収入・課税と控除の関係は次の表のとおりです。

収入金額

所得税

市県民税

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

93万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない 受けられる
93万円超103万円以下 かからない かかる 受けられる 受けられない 受けられる
103万円超201万6千円未満 かかる かかる 受けられない 受けられる 受けられない
201万6千円以上 かかる かかる 受けられない 受けられない 受けられない

Q:退職した翌年にも納税通知書が届きましたが?

私は、昨年11月に会社を退職し、今年1月に市県民税を納めましたが、6月にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか?

A:市県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。そして給料からの特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12回で徴収されます。したがって、今年1月に納めていただいた市県民税は、前々年中の所得に基づき課税された税金のうち、退職により給料から徴収できなくなった残りの税額です。6月に送られてきた納税通知書は、前年の所得に基づく新年度分の税金です。

Q:年の途中で引越しした場合の課税市区町村は?

私は、今年の3月にA市から須賀川市に引越ししました。今年度の市県民税は、どちらに納めることとなるのでしょうか?

A:1月1日現在では、A市に住所がありましたので、その後須賀川市に引越しされても今年度の市県民税は、A市に納めていただくこととなります。

Q:亡くなった人の市県民税は?

私の夫は今年4月に死亡しましたが、今年度の市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡した人の分まで税金を納めなければならないのでしょうか?

A:市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対し、前年中(1月から12月まで)の所得に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に死亡した人に対しても市県民税が課され、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。

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