租税条約とは
租税条約とは、国際的な2重課税を防ぐために締結された条約です。
租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には、所得税や市・県民税が免除される場合があります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届け出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されませんので、給与支払者等の皆様はご注意ください。
市・県民税の免除の届出について
市・県民税についての免除を受けるためには、毎年3月15日までに須賀川市への届け出が必要です。期限後の免除は受けられません。
(例)令和3年度の市・県民税について免除を受けようとする場合は、令和3年3月15日(月曜日)までに届け出が必要です。
申請に必要な書類
- 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
- 源泉徴収義務者が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出」の写し
提出先
〒962-8601
須賀川市八幡町135番地
須賀川市役所税務課 市民税係
電話 0248-88-9124
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845