租税条約による市・県民税の免除

ページ番号1001998  更新日 令和3年7月7日

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租税条約とは

租税条約とは、国際的な2重課税を防ぐために締結された条約です。

租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には、所得税や市・県民税が免除される場合があります。

要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届け出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されませんので、給与支払者等の皆様はご注意ください。

市・県民税の免除の届出について

市・県民税についての免除を受けるためには、毎年3月15日までに須賀川市への届け出が必要です。期限後の免除は受けられません。
(例)令和3年度の市・県民税について免除を受けようとする場合は、令和3年3月15日(月曜日)までに届け出が必要です。

申請に必要な書類

  1. 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書
  2. 源泉徴収義務者が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出」の写し

提出先

〒962-8601
須賀川市八幡町135番地
須賀川市役所税務課 市民税係
電話 0248-88-9124

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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