税額の計算方法

ページ番号1004421  更新日 令和6年1月11日

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市・県民税の税額は、均等割および所得割の合計額です。令和6年度から国税である森林環境税が併せて徴収されます。

令和5年度まで : 〔均等割額〕+〔所得割額〕=〔年税額〕

令和6年度から : 〔均等割額〕+〔所得割額〕=〔年税額〕+〔【国税】森林環境税〕

均等割額

市民の皆さんや市内に住所を有しない人でも市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人に均等に負担いただくもので、定額です。

〔市民税(年額)3,000円〕+〔県民税(年額)2,000円〕=〔均等割額5,000円〕

※ 上記は令和6年度以降の金額です。

所得割額

一律の税率で、所得に応じて負担いただくものです。
所得割額は、下記の方法で計算します。

〔総所得金額〕-〔所得控除額〕=〔課税総所得〕

〔課税総所得〕×市県民税の税率10%(市民税の税率6%、県民税の税率4%)-〔税額控除額〕=〔所得割額〕100円未満切捨て

【国税】森林環境税

森林環境税は、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳しくは、下記のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
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