農地転用に係る農地区分の照会について

ページ番号1018191  更新日 令和7年9月12日

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農地区分の照会方法について

下記の注意事項に留意して「農地転用に係る農地区分の照会書」に必要事項を記入の上、提出してください。

注意事項

  1. トラブル防止のため電話での受付はしておりません。
  2. 土地の全部事項証明等で照会事項に誤りがないか確認してください。
  3. 現地調査及び転用の許可基準を確認した上で、事業の実施が可能であると見込まれる土地について照会してください。なお、太陽光発電設備への転用を予定している方は「太陽光発電設備に係る農地転用の手続について」もご覧ください。
  4. 事前に農振農用地を確認した上で、農振農用地に非該当又は除外の可能性がある土地を照会してください。農振農用地の照会は須賀川市農政課(電話0248-88-9138)にお願いします。
  5. 照会1回につき土地の筆数は10筆を上限とします。これ以上の場合、本委員会からの回答後に改めて照会してください。
  6. 農地区分は現地調査等を行い航空写真から推定した上で確定しますので、回答は概ね1週間程度かかります。
  7. 農地区分は周辺農地の状況により変わる可能性がありますので、転用申請に期間を要する場合は改めて確認してください

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9165 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。