70歳から74歳の方が医療機関を受診する際に窓口で負担する額は、「2割」または「3割」です。毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得に基づいて判定します。

2割負担となる方

次のいずれかに該当する方は、2割負担となります。

  1. 同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者全員の市民税課税標準額が145万円未満
     対象者が療養の給付を受ける日の前年(療養の給付を受ける日が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で世帯主であって、同じ世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合、16歳未満は1人につき33万円、16歳から18歳までは1人につき12万円が控除されます。
  2. 同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

3割負担となる方

 2割負担となる方以外は、3割負担となります。

 ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上(後期高齢者医療制度移行に伴い国保でなくなった人も含む)で520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。

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