医療費の自己負担額が高額となり、限度額を超えた場合に、その超えた金額を申請により支給する制度です。自己負担限度額の計算方法については高額療養費の支給のページをご覧ください。
申請の方法は次の3つがありますが、いずれの方法でも最終的には、自己負担額は同じです。
1 マイナ保険証、限度額適用認定証での受診
入院や手術等で医療費が高額になる見込みの場合、国保で申請により限度額適用認定証の交付を受け、病院等の窓口に資格確認書と一緒に提示すると、医療機関で自己負担限度額までに抑えることができます。詳しくは限度額適用認定証のページをご覧ください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご活用ください。
2 高額療養費の申請
病院等の窓口で自己負担額(通常3割)を全額支払った後国保へ申請することで、自己負担限度額を超えた分が支給となります。詳しくは高額療養費の支給のページをご覧ください。
令和8年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が変わりました(国民健康保険)
3 高額療養費貸付制度
国保税に未納があり、限度額適用認定証を交付できない方で、医療機関への支払いが難しい方が利用できる制度です。高額療養費支給見込額の9割を貸付し、国保から病院へ支払います。差額分はご自身で病院へ事前に支払い、高額療養費が支給されたのちに精算します。詳しくは高額療養費貸付制度のページをご覧ください。
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電話番号
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