高額療養費の支給(国民健康保険)

ページ番号1002097  更新日 令和3年8月1日

印刷大きな文字で印刷

高額療養費制度とは

医療保険の1か月にお支払いされた自己負担額が高額となり、その額が自己負担限度額(下記表のとおり)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

月の1日から末日までの暦月ごとの受診について、被保険者ごとに計算し、70歳未満の方の計算は、医療機関ごとに計算します。なお、同じ医療機関であっても、入院と外来、歯科と医科は別計算となります。(同じ診療分の院外処方せんについては、医療機関と調剤薬局で合算できます。)

自己負担額は同じ国保被保険者で受診された同一世帯の方の分であれば、上記で計算した額を合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されますが70歳未満の方の自己負担額は、1か月21,000円以上のみを合算の対象とします。

70歳未満と70歳以上の方で合算することもできますが、その場合は、70歳以上の方の自己負担額を外来分、入院分の順番で自己負担限度額を適用して算出し、それでさらに残った70歳以上の方の自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、それに70歳未満の自己負担限度額を適用して算出します。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の方

所得区分 所得要件 1か月の自己負担限度額
上位所得者 ア 基礎控除後の所得
901万円超※1

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】※2

イ 基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
一般所得者
ウ 基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
エ 基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者 オ 住民税非課税世帯※3 35,400円
【多数回該当:24,600円】
  • ※1 基礎控除後の所得とは、国保被保険者の総所得金額等から基礎控除額(33万円。令和3年8月診療分からは43万円。ただし、合計所得金額2,400万円超の高所得者の場合は、基礎控除額が少なくなります。)を引いた後の所得の合計額。所得申告がなく所得判定のできない場合も上位所得者、「ア」とみなします。
  • ※2 多数回該当とは、当該月を含め過去1年間に4回以上高額療養費に該当する場合。
  • ※3 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。

70歳以上75歳未満の方

1か月の自己負担限度額【平成29年7月診療分まで】
所得区分

外来(個人単位)

入院と外来(世帯の限度額)

現役並み所得者 ※4 44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】

一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者2 ※5※8 8,000円 24,600円
低所得者1 ※6※8 8,000円 15,000円
1か月の自己負担限度額【平成29年8月~平成30年7月診療分まで】

所得区分

外来(個人単位)

入院と外来(世帯の限度額)

現役並み所得者

57,600円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】

一般所得者

14,000円
(年間上限※7 144,000円)

57,600円
【多数回該当:44,400円】

低所得者2 ※8

8,000円

24,600円

低所得者1 ※8

8,000円

15,000円

1か月の自己負担限度額【平成30年8月診療分から】

所得区分

所得要件

外来(個人単位)

外来と入院(世帯の限度額)

現役並み3 ※8

課税所得
690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】

現役並み2 ※8

課税所得
380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】

現役並み1 ※8

課税所得
145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】

一般所得者

課税所得
145万円未満

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
【多数回該当:44,400円】

低所得者2 ※8

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得者1 ※8

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)

8,000円

15,000円

  • ※4 現役並み所得者とは、同じ世帯に一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)のある70歳以上の国保被保険者がいる方と、平成27年1月以降に70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円を超える世帯の方。ただし、70歳以上の国保被保険者(国保被保険者であった後期高齢者医療制度被保険者を含む)の収入の合計額が、一定の収入未満(単身世帯:年収383万円未満、複数世帯:年収520万円未満)の場合は、申請により「一般所得者」となります。
  • ※5 低所得者2とは、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
  • ※6 低所得者1とは、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得金額が「0円」の方。年金収入がある方はその収入額が「80万円以下」の方。なお、令和3年8月診療分から、住民税非課税世帯の給与所得者は、給与所得の金額から10万円を控除します。
  • ※7 年間上限は、1年間(8月から翌年7月)の限度額のことです。
  • ※8 本来の表記はギリシャ文字

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医療機関に支払った領収書(コピーは不可)
  3. 世帯主の預金通帳
  4. 世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類
  5. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「高額療養費支給申請書」にあります。

申請場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

支給方法

原則世帯主の口座に振り込みます。ただし、国保税に滞納がある場合は現金での支給となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。