限度額適用認定証(国民健康保険)

ページ番号1002098  更新日 令和6年4月25日

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医療機関を受診するとき、「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額認定証・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口で提示することで、一つの医療機関ごとの保険内診療分(食事代は除かれます。)の窓口での支払いが、月単位で一定の限度額までで済むようになります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書」にあります。

申請場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

70歳未満の方

全ての所得区分の方が事前に申請することができます。ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯には交付できません。その際は、医療費の支払い後に高額療養費の申請をするか、高額医療費貸付制度をご利用ください。

70歳以上75歳未満の方

住民税非課税世帯、現役並み所得1・2(本来の表記はギリシャ文字の1・2)の方のみ、申請により交付します。
住民税課税世帯の方(一般所得者と現役並み所得3(本来の表記はギリシャ文字の3)の方)は、高齢受給者証が認定証を兼ねますので必要ありません。

その他

限度額認定証は、原則申請日の属する月の1日から有効となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。