入院したときの食事代(国民健康保険)
令和7年4月1日から入院時の食事代自己負担額が変わりました
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担しています。
令和7年4月1日から、対象者の分類(所得区分等)ごとに、次のように変更となりました。
対象者の分類(所得区分等) | 標準負担額 |
---|---|
一般所得世帯(下記以外の人) | 510円 |
一般所得世帯の中で
|
300円 |
住民税非課税世帯(※2) 低所得者II(※3) 90日までの入院 |
240円 |
住民税非課税世帯(※2) 低所得者II(※3) 過去1年間で90日を超える入院(長期入院該当)(※4) |
190円 |
低所得者I(※5) | 110円 |
- ※1 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院しており、引き続き入院している方は、260円になります。
- ※2 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が、住民税非課税の70歳未満の方。
- ※3 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が、住民税非課税の70歳以上75歳未満の方。
- ※4 住民税非課税世帯に該当した期間内で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合。
- ※5 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得合計が「0円」の70歳以上75歳未満の方。年金収入がある方は、その収入額が「80万円以下」の70歳以上75歳未満の方。なお、住民税非課税世帯の給与所得者は、給与所得の金額から10万円を控除します。
申請が必要な方
- 住民税非課税世帯の方(ただし、既に限度額適用認定証(緑色)をお持ちの場合は、標準負担額減額認定証を兼ねていますので、改めて申請する必要はありません)
- 住民税非課税世帯に該当した期間内で、過去1年間の入院日数が90日を超えた方 (長期入院該当)
- 住民税非課税の方で標準負担額減額認定を受けずに入院した場合、又は長期入院該当の認定を受けた方で、申請日からその月末までの食事代を申請される方(差額申請)
申請に必要なもの(標準負担額減額認定に必要なもの:下記1~3、長期入院該当の場合は下記1~5、差額申請の場合は下記1~3、6、7)
- 該当者の国民健康保険資格確認書など
- 世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類
- 入院期間証明書又はその期間の領収書(長期入院該当の場合のみ)
- 標準負担額減額認定証(交付を受けている場合)
- 入院期間の領収書
- 世帯主の通帳
申請場所
保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター
その他
- 認定日は、申請月の1日から(長期入院該当の場合、申請日の翌月1日から)となります。
- 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。
※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「入院期間証明書(長期入院認定申請用)」、「標準負担額減額差額支給申請書」にあります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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