令和7年4月1日から入院時の食事代自己負担額が変わりました

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担しています。
令和7年4月1日から、対象者の分類(所得区分等)ごとに、次のように変更となりました。

入院時の食事代自己負担額
対象者の分類(所得区分等) 標準負担額
一般所得世帯(下記以外の人) 510円
一般所得世帯の中で
  1. 指定難病患者
  2. 小児慢性特定疾病児童等
  3. 精神病床に入院している方(注釈1)
300円
  • 住民税非課税世帯(注釈2)
  • 低所得者2(注釈3)
  • 90日までの入院
240円
  • 住民税非課税世帯(注釈2)
  • 低所得者2(注釈3)
  • 過去1年間で90日を超える入院(長期入院該当)(注釈4)
190円
低所得者1(注釈5) 110円
  • (注釈1) 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院しており、引き続き入院している方は、260円になります。
  • (注釈2) 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が、住民税非課税の70歳未満の方。
  • (注釈3) 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が、住民税非課税の70歳以上75歳未満の方。
  • (注釈4) 住民税非課税世帯に該当した期間内で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合。
  • (注釈5) 同じ世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得合計が「0円」の70歳以上75歳未満の方。年金収入がある方は、その収入額が「80万円以下」の70歳以上75歳未満の方。なお、住民税非課税世帯の給与所得者は、給与所得の金額から10万円を控除します。

申請が必要な方

  • 住民税非課税世帯の方(ただし、既に限度額適用認定証(緑色)をお持ちの場合は、標準負担額減額認定証を兼ねていますので、改めて申請する必要はありません)
  • 住民税非課税世帯に該当した期間内で、過去1年間の入院日数が90日を超えた方 (長期入院該当)
  • 住民税非課税の方で標準負担額減額認定を受けずに入院した場合、又は長期入院該当の認定を受けた方で、申請日からその月末までの食事代を申請される方(差額申請)

申請に必要なもの(標準負担額減額認定に必要なもの:下記1~3、長期入院該当の場合は下記1~5、差額申請の場合は下記1~3、6、7)

  1. 該当者の国民健康保険資格確認書など
  2. 世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類
  4. 入院期間証明書又はその期間の領収書(長期入院該当の場合のみ)
  5. 標準負担額減額認定証(交付を受けている場合)
  6. 入院期間の領収書
  7. 世帯主の通帳

申請場所

保険給付課国保給付係

その他

  • 認定日は、申請月の1日から(長期入院該当の場合、申請日の翌月1日から)となります。
  • 入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。

(注意) 申請書は申請書様式ダウンロードページの「入院期間証明書(長期入院認定申請用)」、「標準負担額減額差額支給申請書」にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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