厚生労働大臣の指定する特定疾病(国民健康保険)

ページ番号1002103  更新日 令和3年3月4日

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高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、申請により交付する「特定疾病療養受療証」を受診する医療機関に提示することで、自己負担額は原則1か月10,000円となります。

特定疾病に該当するもの

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する治療をうけている人に限る)

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 特定疾病認定申請書(医師の意見欄に事前に記入が必要です)
  3. 世帯主と該当者の個人番号が確認できる書類
  4. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「特定疾病認定申請書」にあります。

申請場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

その他

  • 特定疾病療養受療証を提示した場合は、自己負担額はそれぞれの医療機関等で1か月10,000円となります。
  • 特定疾病に係る院外処方せん分については、医療機関と調剤薬局を合算し10,000円となりますので、高額療養費の申請により10,000円を超えた分を支給することとなります。
  • 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の方は、自己負担額が1か月20,000円となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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