令和7年度 定額減税不足額給付金
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
支給対象者
令和7年1月1日時点で須賀川市に住民登録があり、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる方の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
【不足額給付2】
以下の要件を全て満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税対象外である方)
- 税制度上、「扶養親族」の対象から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
支給額
【不足額給付1】
本来給付すべき額(下図A)と調整給付額(下図B)との差額(下図C)
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続方法
【不足額給付1】及び【不足額給付2】の支給対象者には、令和7年9月22日(月曜日)に書類を発送します。
※令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に須賀川市に転入された方には、令和7年9月29日(月曜日)以降、順次書類を発送する予定です。
「須賀川市定額減税不足額給付金のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載の口座への振込を了承する場合は、手続きは不要です。
※振込先口座を変更する場合や給付金を辞退する場合は、令和7年10月17日(金曜日)までにコールセンター(0120-255-534)へご連絡ください。
「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方
令和7年10月31日(金曜日)までに手続きが必要となります。
確認書に記載の二次元コードからオンライン申請を行っていただくか、確認書に必要事項を記載し、添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。
※書面申請はオンライン申請に比べて、1~2週間ほど処理に時間を要します。給付までの期間がオンライン申請より長くなりますのでご注意ください。
「須賀川市定額減税不足額給付金申請書」が届いた方
令和7年10月31日(金曜日)までに手続きが必要となります。
令和6年1月1日時点、須賀川市に住民票が無く、令和6年度個人住民税の課税自治体から調整給付額等の確認がとれなかった方には申請書を送付しております。
申請書の内容をご確認いただき、支給要件に該当すると思われる場合は申請書に必要事項を記載し、添付書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。
※申請受付後、支給要件に該当しなかった場合は不足額給付金は給付されませんのでご注意ください。
何も届かない方
支給対象者ではありません。
ただし、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合がありますので、支給対象者と思われる場合はコールセンター(0120-255-534)へご連絡ください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)【必着】
※申請期限内に申請が無い場合や、申請の不備が解消されない場合は支給できません。ご注意ください。
支給時期
「須賀川市定額減税不足額給付金のお知らせ」が届いた方
令和7年10月24日(金曜日)に指定の口座に振り込みます。
なお、振込先口座を変更する方は、振込予定日が変更になります。
「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方
書類の審査完了後、順次指定の口座に振り込みます。
※申請受付後、最短4週間程度かかる見込みです。
給付金の差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメールがあった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。
給付金についてのお問い合わせ先
須賀川市不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-255-534
受付時間:午前9時30分~午後5時15分(土日祝を除く)